<2次募集>「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』(国の新制度)について ※申請期限のため締め切りました
お知らせ
※申請期限のため締め切りました
1次募集で申請した学生(既にLINEで申請した学生で、給付金をもらった方、まだもらっていない方)は2次募集に申し込まないでください。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるアルバイト収入の減少などにより学生生活の継続に支障をきたす学生等を緊急に支援するため、文部科学省において「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』制度が創設されました。
この給付金の支給対象となる学生は、下記のLINEのアカウントで申請をして頂き、日本学生支援機構から支給(振込)されることになります。
支給対象の要件を満たす希望者は、申請の手引き(学生・生徒用)を確認のうえ、以下のとおり申請してください。
◎申請方法
<ライン申請>
学生支援緊急給付金 LINE申請窓口
PCの方は下記QRコードをスマートフォンで読み取ってください

LINEでの入力方法を説明する動画を見てから行うと便利です。
https://youtu.be/I1n5tiDzQx4
◎申請期限 2020年7月22日(水)
【重要事項・留意事項】
・申請にあたっては、上記「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)を必ず熟読し趣旨および内容をご理解ください。
・国より各大学等に対し推薦枠(給付金支給対象人数)が配分されます。支給対象の要件を全て満たしている者を大学が推薦すると定められており、配分された推薦枠数を超える申請があった場合等には、採用されない可能性があることをご承知おきください。
・給付金の申請及び問い合わせは、学生本人がしてください。
・必要に応じて申請時に、事務局窓口学生本人に、ヒアリングをすることがあります。
・支給後に申請書類に虚偽があった場合は、全額返金しなければなりません。
◎対象者
通学在学生で、家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなどの要件を満たす方
◎支給金額
住民税非課税世帯の学生 20万円
上記以外の学生 10万円
◎支給対象者の要件(基準)
家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなど以下の要件を満たすことを求めていますが、最終的には申請内容を踏まえて当校において判断します。
1.以下の①~⑥を満たす者
① 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)
② 原則として自宅外で生活をしている(※2)
③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
④ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※ 3))が大幅に減少(前月比(※4)の50%以上減少)している
⑥ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5)
1) 高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
2) 新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
3) 新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
4) 新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
5) 要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、 民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
2.上記1を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等 が必要性を認める者
(※1)家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む)を目安とします。
(※2)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
(※5)第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指します。
(参考)「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』ウェブサイト
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html
■お問い合わせ窓口
横浜デザイン学院 事務局
TEL:045-323-0300
mail:kinkyu-kyufu@ydc.ac.jp
平日:午前10時から午後4時まで / 土日祝:休止
*お問い合わせは原則メールでお願いいたします。また、回答に時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。
1次募集で申請した学生(既にLINEで申請した学生で、給付金をもらった方、まだもらっていない方)は2次募集に申し込まないでください。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるアルバイト収入の減少などにより学生生活の継続に支障をきたす学生等を緊急に支援するため、文部科学省において「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』制度が創設されました。
この給付金の支給対象となる学生は、下記のLINEのアカウントで申請をして頂き、日本学生支援機構から支給(振込)されることになります。
支給対象の要件を満たす希望者は、申請の手引き(学生・生徒用)を確認のうえ、以下のとおり申請してください。
◎申請方法
<ライン申請>
学生支援緊急給付金 LINE申請窓口
PCの方は下記QRコードをスマートフォンで読み取ってください
LINEでの入力方法を説明する動画を見てから行うと便利です。
https://youtu.be/I1n5tiDzQx4
◎申請期限 2020年7月22日(水)
【重要事項・留意事項】
・申請にあたっては、上記「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)を必ず熟読し趣旨および内容をご理解ください。
・国より各大学等に対し推薦枠(給付金支給対象人数)が配分されます。支給対象の要件を全て満たしている者を大学が推薦すると定められており、配分された推薦枠数を超える申請があった場合等には、採用されない可能性があることをご承知おきください。
・給付金の申請及び問い合わせは、学生本人がしてください。
・必要に応じて申請時に、事務局窓口学生本人に、ヒアリングをすることがあります。
・支給後に申請書類に虚偽があった場合は、全額返金しなければなりません。
◎対象者
通学在学生で、家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなどの要件を満たす方
◎支給金額
住民税非課税世帯の学生 20万円
上記以外の学生 10万円
◎支給対象者の要件(基準)
家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなど以下の要件を満たすことを求めていますが、最終的には申請内容を踏まえて当校において判断します。
1.以下の①~⑥を満たす者
① 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)
② 原則として自宅外で生活をしている(※2)
③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
④ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※ 3))が大幅に減少(前月比(※4)の50%以上減少)している
⑥ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5)
1) 高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
2) 新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
3) 新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
4) 新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
5) 要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、 民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
2.上記1を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等 が必要性を認める者
(※1)家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む)を目安とします。
(※2)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
(※5)第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指します。
(参考)「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』ウェブサイト
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html
■お問い合わせ窓口
横浜デザイン学院 事務局
TEL:045-323-0300
mail:kinkyu-kyufu@ydc.ac.jp
平日:午前10時から午後4時まで / 土日祝:休止
*お問い合わせは原則メールでお願いいたします。また、回答に時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。